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No.436   特許 
【問】  職務発明については,発明完成前にあらかじめその従業者等を雇用する使用者等が特許を受ける権利を承継する旨の契約をすることはできない。

【解説】
【×】職務発明とは,従業員が職務上する発明であり,使用者も従業員の発明完成に貢献しており,あらかじめ特許を受ける権利を承継する契約をすることができる。35条

(職務発明) 第三十五条
 従業者等がした職務発明については,契約,勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは,その特許を受ける権利は,その発生した時から当該使用者等に帰属する。
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