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No.467   著作権 
【問】  映画の著作物を複製する場合,映画の著作権者の許諾とともに,当該映画に出演する実演家からも当該映画における実演の複製に関する許諾を得なければならない。

【解説】
【×】映画には多く人が関係することから,映画の全体的形成に貢献した者だけが著作権者となり,実演家は映画の著作権者にはならない。

(映画の著作物の著作者) 第十六条
 映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。
第二十九条
 映画の著作物(第十五条第一項,次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は,その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは,当該映画製作者に帰属する。
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