No.490 種苗法 【問】 育成者権者は,登録品種のみならず,登録品種と特性により明確に区別されない品種についても,業として利用する権利を有する。 【解説】 【○】 全く同じものだけに限定すると,育成者権が非常に狭い範囲となり,わずかの違いで権利を逃れることができることとなる。 (育成者権の効力) 第二十条 育成者権者は,品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。ただし,その育成者権について専用利用権を設定したときは,専用利用権者がこれらの品種を利用する権利を専有する範囲については,この限りでない。 |