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No.497   民法 
【問】  契約に関し,相手方の債務不履行によって譲渡契約を解除した場合には,契約は過去にさかのぼって効力を失う。

【解説】
【○】契約の解除とは,契約当事者の一方の意思表示によって,契約が初めから存在しなかったのと同様な効果を生じさせるものである。

民法541条(履行遅滞等による解除権)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる。
民法542条(定期行為の履行遅滞による解除権)
契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは,相手方は,前条の催告をすることなく,直ちにその契約の解除をすることができる。
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