No.498 特許法 【問】 明細書及び特許請求の範囲だけで発明を技術的に理解できる場合には,必ずしも図面を願書に添付する必要はない。 【解説】 【○】方法の発明,物質発明,用途発明等は,図面がなくても発明を理解出来るから,必ずしも図面を添付する必要はない。 そもそも図面は,発明の内容を容易に理解するためであり,発明理解に貢献しない図面は,不必要である。 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 |