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No.5003 関税法
【問】  C43_2G12_3
  模倣品の水際での取締りを希望する場合,それらが知的財産侵害物品である証拠を提出し,輸入差止めの認定手続をとるよう特許庁長官に申し立てることができる。

【解説】  【×】
  輸入差止の認定手続きを取るのは,税関長であるから,税関長に申し立てる。
 参考:Q1152

(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
第六十九条の十二  税関長は,この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは,政令で定めるところにより,当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この款において「認定手続」という。)を執らなければならない。
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R5.2.2