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No.5004 特許法
【問】  4P9_3
  専用実施権についての通常実施権は,特許庁長官又は経済産業大臣の裁定による通常実施権を除き,実施の事業とともにするとき,特許権者及び専用実施権者の承諾を得たとき,並びに,相続その他の一般承継のときに限り,移転することができる。

【解説】  【○】
  通常実施権の移転は,特許権者の意図しない者への移転により特許権者の利益が損なわれる場合もあることから一般承継や裁定等を除き,特許権者の許諾が必要であり,専用実施権についての通常実施権では,特許権者に加え専用実施権者の承諾も必要である。
 参考:Q4150

(通常実施権の移転等)
第九十四条 通常実施権は,第八十三条第二項,第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項,実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き,実施の事業とともにする場合,特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては,特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる
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R5.2.28