No.5006 意匠法 【問】 4D9_3 甲は,意匠権Aの意匠権者であり,意匠権Aに係る登録意匠の実施品である製品aを製造販売している。乙は,意匠権Aの設定の登録後に,意匠権Aの登録意匠に類似する意匠の実施品である製品bの製造販売を開始した。乙の取引先である丙が,製品bのみに用いる部品cを業として輸入している場合,甲は,丙に対して,意匠権Aに基づき,部品cの輸入の差止めを請求することができる。 【解説】 【○】 意匠は外観を保護するもので,登録意匠と同一の意匠だけに限定すると非常に権利範囲が狭くなることから,類似範囲まで権利が及ぶ。そして類似品の専用部品にも権利が及ぶ。 参考:Q3060 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (侵害とみなす行為) 第三十八条 次に掲げる行為は,当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為 イ 当該製造にのみ用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造,譲渡,貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為 |
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