No.5005 特許法 【問】 C43_2G13_3 新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合,その新規性喪失行為のあった日から6カ月以内に特許出願をしなければならない。 【解説】 【×】 新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる期間は,新規性を喪失した日から1年以内に出願することが必要である。この期間は従前6月であったが1年に変更された。 参考:Q3048 (発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
R5.2.28