No.5010 特許法 【問】 4P19_3 特許異議の申立ては,特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)があった後は,特許権者の承諾を得れば,取り下げることができる。 【解説】 【×】 取消理由が通知されると権利者は異議申立てについて検討を開始しており,その時点で取下が行われると,検討が無駄なものになり,再度同じ理由で異議申立て又は無効審判が請求され,再度検討が強いられることもあって負担が大きくなることから,取り下げはできない。審判合議体の負担も同様である。 参考:Q2825 (申立ての取下げ) 第百二十条の四 特許異議の申立ては,次条第一項の規定による通知があつた後は,取り下げることができない。 (意見書の提出等) 第百二十条の五 審判長は,取消決定をしようとするときは,特許権者及び参加人に対し,特許の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 |
R5.3.1