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No.5011 特許法
【問】  C43_2G16_3
  特許出願に係る拒絶理由が通知された場合には,拒絶理由に示された事項に限り明細書を補正することができる。

【解説】  【×】
  補正は,出願時の書類に記載された事項に対して新規事項を追加しない場合は,審査の前であれば審査官の負担が増加することもないことから自由にできるが,拒絶理由通知を受けた場合は,新規事項の追加はもちろん,新たな審査負担が生じる請求項とすることも許容されない。ただし,補正の内容は拒絶理由に係る事項に限定されない。
 参考:Q2876

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
3  第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか,第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは,その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と,その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが,第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
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R5.3.1