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No.5014 著作権法
【問】  4C5_3
  50頁にわたる短編小説を,要約サービス会社が3行に要約した場合,当該短編小説の著作者が有する同一性保持権を侵害しない。

【解説】  【○】
  著作者は,著作物の同一性を保持する権利を有しているが,その権利は著作物そのもの又はそのものと同一視できるものであり,50頁のものを3行に要約することは,著作物の変更に該当せず紹介として許容される範囲である。
 参考:Q4894

(同一性保持権)
第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する改変については,適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。),第三十三条の二第一項,第三十三条の三第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で,学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築,改築,修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため,又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか,著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
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R5.3.1