No.5013 民法 【問】 C43_2G17_3 瑕疵ある意思表示の法的効果に関して,詐欺による意思表示は,取り消すことができる場合がある。 【解説】 【○】 瑕疵とは「きず」の意で何らかの欠点,欠陥があることであり,「詐欺」とは,他人をだまして錯誤に陥れる行為であり,民法上,その意思表示は有効であるが,条件を満たせば取消すことができる。 参考:Q775 (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗することができない。 |
R5.3.1