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No.5016 特許法
【問】  4P10_3
  拒絶理由の通知を受けた後更に受けた拒絶理由の通知(いわゆる「最後の拒絶理由通知」)に対して,明りょうでない記載の釈明を目的として特許請求の範囲についての補正をする場合,その補正は,拒絶理由の通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られるが,この拒絶の理由は,いわゆるサポート要件や明確性要件違反等の特許法第36条第6項に定める事項に限られる旨が特許法に規定されている。

【解説】  【×】
  審査官が発する拒絶理由は,特許法49の規定に違反している場合であり,最後の拒絶理由においても36条第6項に定める事項に限定されず,29条の要件を満たさない場合においても通知が行われることがある。
 参考:Q2456

(拒絶の査定)
第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
二 その特許出願に係る発明が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
(特許出願)
第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
6 第二項の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
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R5.3.3