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No.5017 特許法
【問】  C43_2G19_3
  特許出願に係る拒絶査定に対する不服審判において,特許請求の範囲に記載された発明が,進歩性を有するものであるかどうかが,争点となることがある。

【解説】  【○】
  拒絶査定不服不服審判の争点となるのは,拒絶査定となった理由についてであり,進歩性欠如は特許法49条第2号に規定する拒絶査定の理由であり,不服審判の争点となる。
 参考:Q1828

(拒絶の査定)
第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない
一 その特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
二 その特許出願に係る発明が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
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R5.3.3