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No.5022 特許法
【問】  4P20_3
  特許無効審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正があった場合であっても,当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは,当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由がある限り,審判長は,当該補正を許可することができる。ただし,訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じた場合を除く。

【解説】  【×】
  審判の請求理由を変更することは,特許権者の新たな対応が必要となるから慎重であるべきであるが,副本送達後の被請求人の対応により,請求の理由を補正することが適当な場合もある。副本送達前は合理的理由があっても補正できない。
 参考:Q2579

(審判請求書の補正)
第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。 2 審判長は,特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において,当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり,かつ,次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは,決定をもつて,当該補正を許可することができる
一 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり,その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり,被請求人が当該補正に同意したこと
3 前項の補正の許可は,その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは,これをすることができない
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