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No.5028 特許法
【問】  4P1_4
  特許管理人がない在外者の特許権については,特許庁の所在地をもって裁判籍を定めるにあたっての財産の所在地とみなす。

【解説】  【×】
  裁判所に訴える場合の裁判所は原則被告の所在地の裁判所であるが,特許に関しては,特許管理人がない在外者の特許権については,特許庁の所在地をもって裁判籍とすることを特許法に規定することにより混乱を防いでいる。
 参考:Q826

(在外者の裁判籍)
第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については,特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて,特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす

《民事訴訟法》
(財産権上の訴え等についての管轄)
第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
四 日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え
     :請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
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R5.3.5