No.5027 商標法 【問】 C43_2G24_3 商標登録出願に係る商標が,日本国内において,政府等以外の者が開設する博覧会の賞と同一の商標に該当する場合には,当該博覧会が特許庁長官により指定されている場合に限り,そのことを理由として商標登録を受けることができない。 【解説】 【×】 特許庁長官の定める基準に適合する博覧会に出品した場合に,出願日の特例として出展の時に出願したものとみなす規定を設けているから,博覧会が指定されていなくても,商標登録を受けることができない場合がある。 参考:Q1525 (出願時の特例) 第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに,パリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に,又はパリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について,その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは,その商標登録出願は,その出品又は出展の時にしたものとみなす。 |
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