No.5031 特許法 【問】 C43_2G26_3 職務発明に関して,従業者が職務発明を完成した場合であっても,当該従業者がその職務発明について特許を受ける権利を,その発生したときから有しないことがある。 【解説】 【○】 特許を受ける権利は,発明の完成により自然人である発明者に発生し,法人は特許を受ける権利をあらかじめ契約により譲渡を受けることができるから,その旨の契約があれば発明の完成により会社が特許を受ける権利を取得することとなる。 参考:Q1194 (職務発明) 第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。 3 従業者等がした職務発明については,契約,勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは,その特許を受ける権利は,その発生した時から当該使用者等に帰属する。 |
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