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No.5030 意匠法
【問】  4D1_4
  意匠が秘密意匠である場合,その意匠に関し意匠法第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ,損害賠償を請求することができない旨が意匠法に規定されている。

【解説】  【×】
  秘密意匠について警告した後にできるのは,意匠権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に,侵害の停止又は予防を請求することができる旨が意匠法に規定されているが,損害賠償については規定されていない。
 参考:Q372

(差止請求権)
第三十七条  意匠権者又は専用実施権者は,自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
3  第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は,その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ,第一項の規定による請求をすることができない
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R5.3.5