No.5040 特許法 【問】 4P2_4 審判長は,当事者双方から申立てがあれば,審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって,特許無効審判の口頭審理の期日における手続を行わなければならない。 【解説】 【×】 ネット社会に対応すべく審判においてもオンライン口頭審理を平成3年改正により採用しているが,これは義務ではなく審判長の裁量としている。 参考:特許庁資料オンライン口頭審理の運用(概要)(PDF:897KB) (審判における審理の方式) 第百四十五条 特許無効審判及び延長登録無効審判は,口頭審理による。ただし,審判長は,当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で,書面審理によるものとすることができる。 6 審判長は,当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で,経済産業省令で定めるところにより,審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて,第三項の期日における手続を行うことができる。 |
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