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No.5041 特許法
【問】  C43_2G31_3
  特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合,自社の実施に係る技術が警告書を送付した者の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するか否かを検討する。

【解説】  【○】
  権利侵害になるのは,警告者が正当な権利者で,自分が相手の権利を侵害しており,自分に正当な実施する理由がない場合であり,正当に存在している権利に自社の技術が相手権利を侵害するか検討する必要がある。専門家の鑑定を仰ぐことや特許庁に判定を求めることも検討の一つである。
 参考:Q879

(特許発明の技術的範囲)
第七十条  特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
 前項の場合においては,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3  前二項の場合においては,願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
第七十一条  特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。
(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R5.3.24