No.5047 商標法 【問】 C43_2G34_3 商標の専用使用権者は,自己の専用使用権を侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止を請求することができる。 【解説】 【○】 知的財産の場合は,一度侵害されると損害が大きく,損害の回復が容易でないことから,侵害の行われる蓋然性が高い場合には,侵害の予防を請求でき,商標権者と同様専用使用権者も請求可能である。 参考:Q1590 (差止請求権) 第三十六条 商標権者又は専用使用権者は,自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
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