No.5046 特許法 【問】 4P12_4 特許権又は実用新案権の侵害に関し,秘密保持命令を発令した決定及び秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては,即時抗告をすることができる。 【解説】 【×】 即時抗告は,時間を置くと取り返しがつかない場合に設けられる制度であり,秘密保持命令に関しては,秘密を開示する判断については即時抗告をしなければ秘密が保たれなくなり,取り返しがつかなくなるが,秘密保持命令を発令した決定は,秘密状態が維持されており,即時抗告の必要性はない。 参考:Q3567 (秘密保持命令) 第百五条の四 5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては,即時抗告をすることができる。 (秘密保持命令の取消し) 第百五条の五 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は,訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては,秘密保持命令を発した裁判所)に対し,前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として,秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。 3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては,即時抗告をすることができる |
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