No.5049 地理的表示法 【問】 C43_2G35_3 地理的表示の登録を受けるためには,申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 【解説】 【×】 「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法:GI法)は,農林水産省の所管であり,地理的表示の登録を受けるための申請書の提出先は,農林水産大臣である。 参考:Q2248 (特定農林水産物等の登録) 第六条 生産行程管理業務を行う生産者団体は,明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは,当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。 (登録の申請) 第七条 前条の登録(第十五条,第十六条,第十六条の二第一項ただし書,第十七条第二項及び第三項並びに第二十二条第一項第一号ニを除き,以下単に「登録」という。)を受けようとする生産者団体は,農林水産省令で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 |
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