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No.5050 不正競争防止法
【問】  4F10_4
  競業者の営業上の信用を害する事実の告知が,信用毀損に係る不正競争に該当するかを認定するに際し,その事実が虚偽であるかどうかは,平均的な一般人の聞き方を基準として判断するものであり,当該告知の受け手が具体的にどのような者で,どの程度の予備知識を有していたか等の事情により影響を受けるものではない。

【解説】  【×】
  不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を図るものであり,虚偽の事実の告知により信用を害される他人が告知内容を理解できれば不正競争に該当するが,告知内容を理解できない者であれば,信用を害する事態が発生するとも考え難いことから,不正競争に該当しない。
 参考:Q4786

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為
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R5.3.25