No.5052 特許法 【問】 4P3_4 特許出願Aの出願人甲が当該特許出願Aを審査する審査官乙の弟の配偶者である場合には,甲と乙の同居の有無にかかわらず,除斥の申立てがないときであっても,審査官乙は特許出願Aの審査から当然に除斥される。 【解説】 【○】 除斥は,公正に審査又は審判を行うことが危惧される場合に,その職務から退くことであり,審査官についても審判官の規定が準用されている。審査官の弟は二親等の血族であり,その配偶者は二親等の姻族に当たるから除斥される。 参考:Q3327 (審判官の除斥) 第百三十九条 審判官は,次の各号のいずれかに該当するときは,その職務の執行から除斥される。 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者,参加人若しくは特許異議申立人であるとき,又はあつたとき。 二 審判官が事件の当事者,参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族,三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき,又はあつたとき。 三 審判官が事件の当事者,参加人又は特許異議申立人の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人であるとき。 四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。 五 審判官が事件について当事者,参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき,又はあつたとき。 六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。 七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。 (審査官の除斥) 第四十八条 第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)の規定は,審査官について準用する。 |
R5.3.25/8.8