No.5051 著作権法 【問】 C43_2G36_3 商品化権とは,著作権法上の支分権の一種であり,商品化権を侵害された場合,著作権法上,商品化権の侵害を理由に差止請求をすることができるものである。 【解説】 【×】 著作権法に規定する権利には,商品化権は規定がなく,著作権法に基づく権利を主張することはできない。 参考:Q1131 第三款 著作権に含まれる権利の種類の例示 (複製権) 第二十一条 (展示権) 第二十五条 (頒布権) 第二十六条 (譲渡権) 第二十六条の二 (貸与権) 第二十六条の三 |
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