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No.5051 著作権法
【問】  C43_2G36_3
  商品化権とは,著作権法上の支分権の一種であり,商品化権を侵害された場合,著作権法上,商品化権の侵害を理由に差止請求をすることができるものである。

【解説】  【×】
  著作権法に規定する権利には,商品化権は規定がなく,著作権法に基づく権利を主張することはできない。
 参考:Q1131

第三款 著作権に含まれる権利の種類の例示
(複製権) 第二十一条
(展示権) 第二十五条
(頒布権) 第二十六条
(譲渡権) 第二十六条の二
(貸与権) 第二十六条の三
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R5.3.25