No.5054 意匠法 【問】 4D3_4 甲は,カップ型容器にアイスクリーム材を充填して冷凍成形した「容器付冷菓」の発明及び意匠イを完成した。「容器付冷菓」の意匠イは,アイスクリーム材と容器とが一体的な状態で市場に流通する1つの意匠であり,2以上の意匠を包含しない。「アイスクリーム用容器」の意匠ロは,意匠イの一部を構成する容器部分と同一の意匠である。甲は意匠イについて,日本国とX国を指定締約国としたハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願Aをし,国際登録された。その11月後,乙は意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願Bを日本国にした。その翌週に出願Aは国際公表され,国際意匠登録出願として日本国特許庁に係属したが,公知形状に基づいて容易に創作できることを理由に拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合,出願Bは,出願Aに係る国際公表を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶される。 【解説】 【×】 意匠法第3条の2に基づいて拒絶される要件は,出願後に意匠公報に掲載された先願の意匠であり,国際公表は意匠公報に該当せず,日本国への出願は容易に創作できるとして拒絶されているから公報は発行されない。したがって,乙の出願Bが3条の2により拒絶されることはない。 参考:Q1753 (意匠登録の要件) 第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。 |
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