No.5059 不正競争防止法 【問】 C43_2G40_3 広く知られた他人の登録商標と類似する商標を使用した商品を販売した場合であっても,日本国内で最初に販売された日から3年を経過していれば,不正競争防止法に基づいて,その販売が差し止められることはない。 【解説】 【×】 登録商標と類似する商標を使用することは,日本国内で最初に販売された日から3年を経過しても不正競争に該当する。3年経過の適用除外は,商品の形態についてであり,商標ではない。 参考:Q1689 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。 1号 普通名称 2号 自己の氏名 3号 前からその商品等表示を使用 4号 承継 5号 商品形態 |
R5.3.27