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No.5058 特許法
【問】  4P13_4
  特許を受ける権利を有する甲が,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権Aについて,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,乙に仮通常実施権を許諾し,その後,丙に仮専用実施権を設定した。その後,特許権Aの設定の登録があった場合,特許権Aについて当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において専用実施権が丙に対し設定されたものとみなされるが,乙は,特許権Aについて改めて通常実施権の許諾を得る必要がある。

【解説】  【×】
  仮通常実施権は,特許が権利となると改めて特許権者の許諾を得なくても通常実施権となるのであり,専用実施権者についても同様に,改めて許諾を得なくても通常実施権を得る。

(仮通常実施権)
第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。
3 前条第二項の規定により,同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは,当該仮通常実施権を有する者に対し,その専用実施権について,当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において,通常実施権が許諾されたものとみなす
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R5.3.27