No.5061 特許法 【問】 C43_2G1_4 特許権者から購入した製品を第三者に転売する行為は,当該特許権の侵害となる。 【解説】 【×】 適法に購入した特許発明に係る製品は,既に特許に対する対価を含めて購入者が支払っており,製品は自由に処分できるものであり,転売することも特許権者が当然に予定するところである。これを権利の消尽という。 参考:Q1627 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
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