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No.5062 著作権法
【問】  4P1_4
  音楽の著作物が録音されている市販のCDを,自分の家族に対してお金を取って貸し出すことについて,当該音楽の著作物の貸与権を有する者の許諾を得る必要はない。

【解説】  【×】
  自分の家族から料金を得て貸し出しても,貸出先は聴衆にも観衆にも該当しないから貸与権の侵害にならない。
 参考:Q3216

(営利を目的としない上演等)
第三十八条  公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。
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R5.3.27