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No.5065 特許法
【問】  C43_2G3_4
  植物の新品種は,種苗法により保護されるため,特許法による保護を受けることが一切できない。

【解説】  【×】
  特許法の要件を満たせば特許権を得ることができる。種苗法では既存の植物と区別がつけば登録されるが,特許の場合は,自然法則を利用した発明であることに加え当業者が容易に創作できない進歩性が求められる。
 参考:Q1136

(定義)
第二条 この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる
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R5.3.28