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No.5071 意匠法
【問】  C43_2G6_4
  意匠法に規定される法目的に関して,国民経済の健全な発展に寄与することがある。

【解説】  【×】
  法律の目的は,条文に記載されており,この目的を達成するために各条文が規定される。   国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律として,不正競争防止法がある。
 参考:Q1610

(目的)
第一条  この法律は,意匠の保護及び利用を図ることにより,意匠の創作を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

《不正競争防止法》
(目的)
第一条  この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
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R5.3.29