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No.5072 商標法
【問】  4T7_4
  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了の日までにその出願ができなかったことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,その出願をすることができるところ,出願人が病気で入院したことにより手続期間を徒過したことは「正当な理由」に該当する場合があるが,出願人の使用していた期間管理システムのプログラムに出願人が発見不可能な不備があったことにより手続期間を徒過したことは,「正当な理由」に該当する場合がない。

【解説】  【×】
  怠惰や故意による徒過の場合でなく期限内に手続きができなかった一応の理由が認められれば,正当な理由として救済を受けることができる。従来は責めに帰すことができない場合であったが手続きを緩和した。
 参考:Q401

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第六十五条の三  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
2  更新登録の出願は,防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは,その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り,その出願をすることができる。

参考:《平成23年改正までの商標法》
3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,その責めに帰することができない理由により前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り,その出願をすることができる。  
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R5.3.29