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No.5076 特許法
【問】  4P5_4
  特許出願Aの願書に添付した特許請求の範囲に記載の発明イが,特許出願Aの日と同日にされた特許出願Bの願書に最初に添付した明細書にのみ記載されている発明ロと同一の発明であるときには,特許出願Aと特許出願Bの出願時刻の先後にかかわらず,また発明イと発明ロの発明者が同一であるか否かにかかわらず,特許出願Aは特許出願Bによって,特許法第39条又は特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。

【解説】  【×】
  特許法第39条は,同一発明について権利の重複を避けるためであるから,特許請求の範囲の発明と明細書中の発明とは権利の重複はなく,また特許法第29条の2の規定は,同日出願には適用ない。
 参考:Q3712

(特許の要件)
第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願・・・
(先願)
第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは・・・
2 同一の発明について同日に・・・
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R5.3.29