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No.5075 著作権法
【問】  C43_2G8_4
  共同著作物に係る著作権の持分を譲渡するには,他の共有者の同意を得なければならない。

【解説】  【○】
  共同著作物の持ち分譲渡は,共有者がだれかにより著作権による収益が異なることから,他の共有者の同意を必要とする。
 参考:Q1126

(共有著作権の行使)
第六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。
2  共有著作権は,その共有者全員の合意によらなければ,行使することができない。
3  前二項の場合において,各共有者は,正当な理由がない限り,第一項の同意を拒み,又は前項の合意の成立を妨げることができない。
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R5.3.29