問と解説: 前回  次回  【ホーム】 
No.5082 特許法
【問】  4P15_4
  甲は,発明イについて外国語書面出願A(以下「特許出願A」という。)をした。特許出願Aの日から2月後,甲は,特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って,発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたが,その後,甲は,特許出願Aの外国語書面の翻訳文の提出をしなかったので,特許出願Aは取り下げられたものとみなされた。この場合であっても,特許出願Bに係る発明イについて,国内優先権の主張の効果を受けることができる。

【解説】  【○】
  外国語書面に基づいて優先権を主張することができ,特許出願の際に取り下げられていなければ,その後取り下げられたものとみなされても,優先権の効果を受けることができる。
 参考:Q4732

(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。
一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて,かつ,その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
三 先の出願が,その特許出願の際に,放棄され,取り下げられ,又は却下されている場合
【ホーム】   <リスト>
R5.3.29