No.4732 特許法 【問】 4P15_1 甲は,発明イについて特許出願Aをし,その出願の日から5月後に,特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って,発明イ及び発明ロについて特許出願Bをした。さらに甲は,特許出願Bの日から5月後に,特許出願Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴って,発明イ,発明ロ及び発明ハについて特許出願Cをした。この場合,特許出願Cは,特許出願Aの日から1年以内にされたものであるから,特許出願Cに係る発明イについても国内優先権の主張の効果が認められる。 【解説】 【×】 参考:Q3495 優先権の主張は,主張の元となる出願から1年以内に元となる出願を元に優先権を主張して出願すれば,元となる出願により拒絶されることはないが,出願Aは優先権主張の基礎とされていないから,特許出願Cに係る発明イについて,優先権主張は認められない。 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて,かつ,その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。) |
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