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No.5086 著作権法
【問】  4C3_4
  テレビ局が報道番組で飲食店におけるインタビューを撮影する際に,店内で流れていたBGMもたまたま収録されていた場合,それが軽微といえる部分であって,それにより著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば,当該番組を放送する行為について,当該BGMに含まれる音楽の著作物の公衆送信権を有する者の許諾は必要ではない。

【解説】  【○】
  著作物の作成において,その場において流れているBGMは付随対象著作物で分離できないもので,著作権者の利益を不当に害することもないので,許諾は必要ない。
 参考:Q1662

(付随対象著作物の利用)
第三十条の二  写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は,当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。  
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R5.3.30