No.5085 特許法 【問】 C43_2G13_4 明細書の記載内容について特許出願後に手続補正書を提出して補正が認められた場合,補正した内容は出願時に遡って効力を生ずる。 【解説】 【○】 補正は出願当初の明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された範囲内ですることが必要であり,これに適合する補正であれば最初から補正された状態で出願されたものと扱われ,その効果は出願時に遡って効力を生じる。 参考:Q3050 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 3 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 |
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