No.5088 特許法 【問】 4P6_4 実用新案登録に基づく特許出願は,原則として,実用新案権者でない者が実用新案技術評価の請求をした旨の最初の通知を実用新案権者が受けた日から30日の期間を経過した場合はできないが,当該実用新案権者が遠隔又は交通不便の地にある場合は,特許庁長官は,請求により又は職権でこの期間を延長することができる。 【解説】 【○】 期限のある手続きについては緩和策が講じられ,遠隔又は交通不便の地にある者のため期間の延長が図られる。 参考:Q3742 (実用新案登録に基づく特許出願) 第四十六条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては,その実用新案権を放棄しなければならない。 一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。 三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について,実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。 (期間の延長等) 第四条 特許庁長官は,遠隔又は交通不便の地にある者のため,請求により又は職権で,第四十六条の二第一項第三号,第百八条第一項,第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。 |
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