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No.5090 意匠法
【問】  4D6_4
  甲は,令和4年5月10日に,意匠イに係る意匠登録出願Aをし,意匠イに係る意匠権が設定の登録により発生した。甲は,意匠イと類似する意匠へについて意匠登録出願Eをし,出願Eに係る意匠へは意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けている。その後,甲は,令和10年5月10日に,意匠トについて意匠登録出願Fをした。なお,意匠トは意匠へと類似するが,意匠イとは非類似である。この場合,出願Fに係る意匠トは,意匠ヘを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。

【解説】  【○】
  類似する意匠については,最初の出願から10年以内であれば,連鎖する関連意匠についても意匠登録を受けることができる。意匠イに類似する意匠ヘが関連意匠として登録され,その意匠ヘに類似する意匠トについても,意匠イに類似しないから,連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠として,意匠登録を受けることができる。
 参考:Q3514

(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日(略)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。ただし,当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に,その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき,無効にすべき旨の審決が確定しているとき,又は放棄されているときは,この限りでない。
4 第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については,当該関連意匠を本意匠とみなして,同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても,同様とする
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