No.5091 特許法 【問】 C43_2G16_4 特許出願に係る明細書に特許請求の範囲に含まれない事項を記載した場合,そのことを理由として拒絶理由が通知される。 【解説】 【×】 特許請求の範囲の記載は,明細書に記載されている事項でなければならないが,明細書は,特許請求の範囲に記載された発明に関連する事項であれば,特許請求の範囲に記載のない事項を含んでいても構わない。 参考:Q2878 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 6 第二項の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 |
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