No.5092 条約 【問】 4J6_4 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際事務局は,国際登録の対象である意匠の一部又は全部についての国際登録の所有権の変更を国際登録簿に記録する。ただし,新権利者が国際出願をする資格を有する場合に限る。 【解説】 【○】 国際登録の登録や変更の管理は国際事務局が担っており,権利の変更を誰でも簡単に行うことができると,不正が行われることもあり,権利者の変更には,新権利者が国際出願をする資格を有していることも要件である。 参考:Q3533 第十六条 国際登録に関する変更その他の事項の記録 (1) [変更その他の事項の記録] 国際事務局は,国際登録簿に所定の方法により次の事項を記録する。 (i) 指定締約国の一部又は全部及び国際登録の対象である意匠の一部又は全部についての国際登録の所有権の変更。ただし,新権利者が第三条の規定に基づいて国際出願をする資格を有する場合に限る。 |
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