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No.5094 特許法
【問】  4P16_4
  拒絶査定不服審判に係る手続において,不適法な手続であってその補正をすることができないものについては,審判長はすべて決定をもってその手続を却下することができる。

【解説】  【×】
  審判の請求そのものが不適法な場合に却下するが,最終処分である却下は審決をもって行い,審決は審判合議体が行うもので,審判長ではなくかつ決定でもない。
 参考:Q214

(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。
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R5.4.7