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No.5095 著作権法
【問】  C43_2G18_4
  共同著作物の著作者は,そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができない。

【解説】  【×】
  共同著作物の著作者が多人数の場合は,権利行使が困難となることが考えられるため,代表者を決めて権利行使をすることができる。
 参考:Q2340

(共同著作物の著作者人格権の行使)
第六十四条  共同著作物の著作者人格権は,著作者全員の合意によらなければ,行使することができない。
2  共同著作物の各著作者は,信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
3 共同著作物の著作者は,そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる
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R5.4.19