No.5116 条約 【問】 4J2_5 特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際調査機関は,図面中のいずれの図も要約の理解に役立たないと認めた場合には,国際事務局にその旨を通知するが,この場合,国際事務局による要約の公表にいかなる図も掲載されない。 【解説】 【○】 国際調査機関が,国際調査に伴って出願の内容をよく理解しており,図面中のいずれの図も要約の理解に役立たないと判断すれば,国際公開における要約に図面は掲載されない。 第八規則 要約 8.2 図 (a) 出願人が3.3(a)(iii)に掲げる表示をしない場合又は国際調査機関が図面全体のすべての図のうち出願人の示した図以外の図が発明の特徴を一層よく表していると認めた場合には,国際調査機関は,(b)の規定が適用される場合を除くほか,国際事務局が要約とともに公表する図を表示する。この場合には,要約とともに,国際調査機関の表示した図を公表する。その他の場合には,(b)の規定が適用される場合を除くほか,要約とともに出願人の示した図を公表する。 (b) 国際調査機関は,図面中のいずれの図も要約の理解に役立たないと認めた場合には,国際事務局にその旨を通知する。この場合には,国際事務局による要約の公表に,出願人が3.3(a)(iii)の規定に従つて図を示している場合であつても,いかなる図も掲載しない。 |
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