No.5115 不正競争防止法 【問】 C43_2G40_4 他人の著名な商品名を自己の商品に使用しても,他人の商品と混同が生じなければ,不正競争防止法に基づいて,その商品名の使用が差し止められることはない。 【解説】 【×】 他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用すれば,利益を上げることができるが,逆にその他人の収益が減少することとなるばかりでなく,著名な商品等表示の名声が低下することにもなり,正当な競争とはいえない。周知程度の商品名であれば混同が要件とされるが,著名であれば混同は要件とされない。 参考:Q1491 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 |
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